公正な採用選考を実施するために
「就職」は、生活を安定させるだけでなく、自己実現を図り、豊かで人間らしい社会生活を営むために、
極めて重要な意義を持っています。
一人ひとりの人生に大きな影響を与える「就職」にあたっては、いかなる差別も許されません。
日本国憲法に明記されている「職業選択の自由」が保障されるためには、
全ての人々に就職の機会均等と基本的人権を尊重した公正な採用選考の実現が不可欠です。
特に、新規学校卒業者にとって、「就職」はそれまでの学校生活とは異なる新たな世界へ踏み出す、
人生の大きな転機の一つであります。
その重要な時期に不合理な採用選考により大きな可能性を摘み取るようなことがあってはなりません。
しかし残念ながら、今なお、応募者本人の適性と能力に基づかない不合理な採用選考が見受けられます。
企業の皆様におかれましては、公正な採用選考を実施されるとともに、
企業の社会的責任の自覚のうえに立った対応をお願いします。
このページは、企業の皆様方に、同和問題をはじめとする人権の尊重について、
正しい理解と認識をさらに深めていただくために掲載しております。
差別のない公正な採用選考をしていただくようお願い申し上げます。
なお、詳しくは大阪学生職業センター・各ハローワークにお問い合わせください。
また、窓口で「公正な採用選考のために」のリーフレットを用意しておりますので、お申し出ください。
1 採用選考
(1)採用選考~基準・方法~
採用選考については、
●本人の適性・能力が職務遂行能力に適合するかどうか
●応募者の基本的人権が尊重される中で行われているかどうか
この2点を基本として選考が実施されなければなりません。
□職務遂行能力を条件とした公正な基準ができているか
□選考基準に適合するかどうか、公正に評価する方法がとられているか
□一つの方法だけで評価していないか
□応募者の基本的人権を尊重する体制がとられているか
□表面的なもののみで判断せず、応募者の資質や長所を見いだすための配慮がなされているか
(2)採用選考の応募書類
□大学・短大等卒業者について、会社独自の応募書類(いわゆる社用紙)や戸籍謄(抄)本を要求したり、
本籍地等差別につながる事項の記入を求めていないか
□新規学卒者以外の応募者から提出させる履歴書は、JIS規格のものを使用しているか
(3)採用選考~面接の目的・基準~
□面接によって判断する目的が明らかになっているか
□外面的な容姿・態度等にとらわれず、客観的に判断できる方法・基準が確立されているか
□面接方法・質問内容について、十分検討がなされているか
□応募者の基本的人権が十分に尊重されているか
□面接担当者には、適切な人がなっているか
(4)採用選考~面接の質問項目~
□面接担当者には適格な人を選定し、必ず複数で行う
□差別につながるおそれのある質問をしないよう、
「面接マニュアル」を作成するなど質問項目と内容についてあらかじめ吟味し、定めておく
□面接結果の評価は、公平かつ客観的に行う
(5)採用選考~学科試験~
□学科試験は、作業遂行に必要な知識を持っているかどうかを判断するために実施しているか
□作文のテーマに、「私の生い立ち」「私の家族」等本人の家庭環境に関するものや、
「尊敬する人物」等の思想・信条等を推測するようなものを課していないか
(6)採用選考~適性検査~
□適性検査を、その目的外に使用していないか
□適性検査の実施や判定およびその利用には、専門的知識のある人があたっているか
(7)採用選考~身元調査~
本籍地や家庭の状況、家庭の環境等、就職差別につながるおそれのある身元調査は、
採用選考前はもちろん、内定後においても絶対行わないでください。
(8)採用選考~健康診断~
健康診断は、職務遂行能力の有無の判断に必要不可欠である場合以外は実施しないようにしてください。
2 決定から入社後
(1)採否の決定
□公正な選考結果であるか、応募者の適性・能力を総合的に評価しているかについて、再点検しているか
□「否」とする場合、その理由を明確にしているか
(2)内定から入社まで
□入社承諾書(請書)・誓約書・身元保証書について、その必要性や内容について検討したか
□特に必要がないにもかかわらず、従前からの慣習で提出させていないか
□内容について、様式の見直しをせず、そのまま使用していないか
□提出させる場合にあっても、書類に実印の押印や、印鑑証明書の提出など、
必要以上に応募者にプレッシャーを与えていないか
(3)入社後
□戸籍に関する書類(戸籍謄(抄)本、住民票の写し等)の提出を画一的に求めていないか
□安易に、本籍地や扶養親族の記載を求めていないか









